経緯
九曜会は、これまで任意団体の同窓会である「九曜会」と事務所の所有管理を行う「有限責任中間法人九曜会」(2003年設立)の2つの組織で運営されてきました。
国の公益法人制度改革(2006年3月法律改正、2008年12月施行)により、08年12月に「有限責任中間法人九曜会」は自動的に「一般社団法人九曜会」に移行しました。 この新しい一般社団法人では、同窓会活動などの参加者に共通する利益を図るための活動が可能となっています。
このため、この機会に九曜会の活動を一般社団法人に一本化し、併せて、一般社団法人の定款を法令に則って定め、登記する必要があることから、 九曜会の組織・体制の改正をいたしました。
国の公益法人制度改革(2006年3月法律改正、2008年12月施行)により、08年12月に「有限責任中間法人九曜会」は自動的に「一般社団法人九曜会」に移行しました。 この新しい一般社団法人では、同窓会活動などの参加者に共通する利益を図るための活動が可能となっています。
このため、この機会に九曜会の活動を一般社団法人に一本化し、併せて、一般社団法人の定款を法令に則って定め、登記する必要があることから、 九曜会の組織・体制の改正をいたしました。
主な変更点
会長:
法に定める「代表理事」に。
日常の運営についての決定および責任者。
副会長、代表幹事、代表幹事会:
法に定める「理事」、「理事会」に。
日常の運営について議論、審議、決定を行う組織。
幹事、代議員:
法に定める「社員」に一本化し、総会を構成。
各期ごとに1名程度の互選、上限100名とします。
幹事会、代議員会:
法に定める「総会」(社員総会)に一本化。
「社員」が出席する、九曜会の最高議決機関。
監事:これまで通り。ただし、理事会出席が義務。
会員:これまで通り。
これらの改正により、各々の職位・組織の位置づけ、職責が明確になり、九曜会のより円滑な運営を行うことが可能になると考えています。
今後、この考え方に沿って定款を検討し、2010年度からの実施を検討しています。なお、通常の九曜会の活動の目的・内容に当面変更はありません。
法に定める「代表理事」に。
日常の運営についての決定および責任者。
副会長、代表幹事、代表幹事会:
法に定める「理事」、「理事会」に。
日常の運営について議論、審議、決定を行う組織。
幹事、代議員:
法に定める「社員」に一本化し、総会を構成。
各期ごとに1名程度の互選、上限100名とします。
幹事会、代議員会:
法に定める「総会」(社員総会)に一本化。
「社員」が出席する、九曜会の最高議決機関。
監事:これまで通り。ただし、理事会出席が義務。
会員:これまで通り。
これらの改正により、各々の職位・組織の位置づけ、職責が明確になり、九曜会のより円滑な運営を行うことが可能になると考えています。
今後、この考え方に沿って定款を検討し、2010年度からの実施を検討しています。なお、通常の九曜会の活動の目的・内容に当面変更はありません。
九曜会の一般社団法人化推進を幹事・代議員会で承認

臨時幹事・代議員会を「九曜会の一般社団法人化」を議題として、2009年11月21日 ハイライフプラザいたばしで開催しました。
議題について運営組織・体制の改正、定款案の検討、及び多くの質疑応答を経て、原案通りに推進することを承認いたしました。
一般社団法人九曜会がスタートしました

先の臨時幹事・代議員会における九曜会の一般社団法人化承認を受け、2010年2月21日、ハイライフプラザいたばしで2010年度幹事・代議員会、総会を開催しました。
ここで、2009年度決算、資産の引継ぎ、2010年度活動計画並びに予算を承認し、理事、監事の選任まで一本化の決議を行い、一般社団法人九曜会の運営がスタートしました。

総会における一般社団法人移行資料をご覧ください。
一般社団法人について詳しく知りたい方、よくわからないという方は、
法務省 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&Aをご覧ください。
法務省 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
法務省 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&Aをご覧ください。